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【かんたん】引越しに伴う運転免許証の住所変更手続きを5回引越ししてきた主婦がわかりやすく解説

本記事では、「運転免許証の住所変更手続き」について、分かりやすく手順を整理してご案内します。

目次

運転免許証の住所変更手続きは3ステップで完了

運転免許証の住所変更手続きは、以下の3ステップで行います。

STEP
必要書類を用意する
STEP
住所変更の届出書を取得する
STEP
住所変更の手続きを行う

運転免許証の住所変更手続きの期限 いつまでにやるべきか

運転免許証の住所変更手続きの期限は定められていませんが、本人確認書類としての役割を果たすものなので、引っ越したらすぐさま変更を行う必要があります。

住所変更手続きは、住所が変わった場合には、運転免許証に正確な住所が記載されている必要があるため、重要な手続きです。

手続きがスムーズに進むように、前もって必要な書類を準備しておくことが大切です。

運転免許証の住所変更手続きができる場所はどこか

福岡県内で運転免許証の住所変更手続きができる場所

受付場所受付日等受付時間
県内の各試験場・月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く。)
※土曜日は行っていません。
9時00分から
16時00分まで
・日曜日(※更新開設試験場のみ)
 ○第1日曜日 ~ 北九州試験場
 ○第2日曜日 ~ 福岡試験場、筑豊試験場
 ○第3日曜日 ~ 北九州試験場
 ○第4日曜日 ~ 福岡試験場、筑後試験場
 ○第5日曜日 ~ 筑豊試験場
※日曜日は多くの方が来場されるため、窓口が非常に混雑し待ち時間が長くなりますのでご了承ください。
14時00分から
16時00分まで
渡辺通ゴールド免許センター・月曜日、水曜日~金曜日(休日及び年末年始を除く。)
※火曜日、土曜日、日曜日は行っていません。
10時00分から
16時00分まで
黒崎ゴールド免許センター・月曜日~水曜日、金曜日(休日及び年末年始を除く。)
※木曜日、土曜日、日曜日は行っていません。
9時00分から
16時00分まで
県内の各警察署・月曜日~金曜日(休日及び年末年始を除く。)
※土曜日、日曜日は行っていません。
9時00分から
16時00分まで
県内の指定交番
※宮若、添田、城島、大川、黒木及び瀬高交番のみ
※住所変更のみ(本籍及び氏名等の変更手続はできません。)
・月曜日~金曜日(休日及び年末年始を除く。)
※警察官が不在のときは受付できない場合があります。
※土曜日、日曜日は行っていません。
※免許証裏面に新住所を記載するのみで、IC免許証(ICチップ内)への記録はできませんので、再度、県内の指定交番以外の受付場所において記録が必要です。
9時00分から
16時00分まで
福岡県警察HPより引用https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/012_2_2.html

※年末年始~12月29日から翌1月3日まで

運転免許証の住所変更手続きの3ステップをわかりやすく解説

以下では、住所変更手続きの各ステップを具体的に説明します。

1. 必要書類を用意する

住所変更の届出書のためには、次の書類が必要です。

  • 運転免許証
  • 受付印
  • 住民票など、住所を証明する書類

転居による住所変更の申請は、免許証のほかに新住所を確認できるものが必要となります。

新住所が記載された住民票や保険証が利用できます。

コピーは不可のため、原本を持っていきましょう

福岡県の住所変更に必要な書類

都道府県によって、受付可能な必要書類が異なるため、各都道府県のウェブサイトを確認してくださいね。

運転免許証
申請書(申請場所に用意しています。)
新住所を確認できる書類等(コピー不可)
 住民票の写し(コピー不可)、マイナンバーカード、健康保険証
 公的機関(準ずる機関を含む。)が作成し交付した郵便物等
※受付できるものの例
・本人を名宛人とする新住所が記載された電気、ガス料金等の領収書等
※受付できないものの例
・マイナンバー制度における通知カード
・消印のないダイレクトメールや年賀状、転送された郵便物等

あきめも

私はマイナンバーカードの住所変更後に、運転免許証の手続きをすることが多いです。

本人証明の書類は原本のみ受付のため、
住民票の発行代がかかってしまうからです。

マイナンバーカードを持っていないかたは、
本人を名宛人とする新住所が記載されたガス・水道等の領収書も受付可能なので利用しましょう。

2. 住所変更の届出書を取得する

住所変更の届出書は、警察署や運転免許センターなどで取得することができます。
また、一部の自治体では、インターネットで申請ができる場合があります。

地図アプリで検索すべきキーワード

  • 免許試験場
  • 警察署
  • ゴールド免許センター

運転免許証記載変更窓口に、変更届があるので記入しましょう。

運転免許証変更届出書

3.住所変更の手続きを行う

通常の手続き

届出書に必要事項を記入し、書類を窓口に提出します。その後、免許証に住所変更が反映されたものが発行されます。

通常、住所欄に新たな住所地が追記される処理がされます。

運転免許証の裏面に新住所等を記載する余白がない場合

 免許証の作成替えが必要となり、各警察署や指定交番での手続きができませんので、最寄りの試験場、ゴールド免許センターで申請してください。(手数料は不要です。)

運転免許証の住所変更をするための時間、費用など

運転免許証の住所変更をするための所要時間はどれくらいですか

平日など、空いているときは5-10分で手続きが完了します。

運転免許証の住所変更手続きに必要な費用

無料です。費用はかかりません。

運転免許証の住所変更は必ずしなければいけませんか

氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届けを出して、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。

住所変更をしなければ科料が課される場合があります。

届出等を行わなかった場合には2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)

運転免許証の住所変更手続きは簡単です

運転免許証の住所変更手続きには、3つのステップがあります。手続きをする前に必要書類や手数料などを準備し、スムーズに手続きを行いましょう。

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